FEATURE

当院の料金システムの特徴

  • 初診カウンセリング
  • リーズナブルな治療費
  • 追加治療費がかからない料金システム
FEE

治療費

※( )内は税込表示

初診カウンセリング 無料
モーフィング 3,000円(3,300円)
※モーフィング・・・レントゲンデータを元に治療後に予測される「横顔」を簡易的に再現
精密検査・診断 3.5万円(3.85万円)

矯正治療費

小児矯正
1期治療 45万円(49.5万円)
2期治療 45万円(49.5万円)
成人矯正
部分矯正(表側) 30万円(33万円)
部分矯正(裏側) 40万円(44万円)
全体矯正(上下表側) 70-90万円(77-99万円)
全体矯正(上顎表側/下顎裏側) 90-110万円(99-121万円)
全体矯正(上下裏側) 110-130万円(121-143万円)
インビザライン(マウスピース型矯正装置) 72-85万円(79.2-93.5万円)
インビザラインLite(マウスピース型矯正装置) 38-48万円(41.8-52.8万円)

処置料

処置料 5,000円/回(5,500円)

※矯正歯科治療は、公的健康保険適用外の自費診療です。

PAYMENT METHOD

お支払い方法

一括払いと分割払いがご利用いただけます。

1

一括払い

  • 現金
  • 銀行振込
  • クレジットカード
2

分割払い

  • 院内分割(24回までは分割手数料無料)
  • クレジットカード
  • デンタルローン
SIMULATION

お支払い例

院内分割プラン(24回までの分割手数料は無料でご利用いただけます)

院内分割プラン

(24回までの分割手数料は無料でご利用いただけます)

表側矯正
935,000円(税込)

頭金 1回目 2-24回目
100,000円 7,000円 36,000円

裏側矯正(上顎表側/下顎裏側)
1,210,000円(税込)

頭金 1-24回目
100,000円 46,250円

裏側矯正(上下裏側)
1,430,000円(税込)

頭金 1-24回目
200,000円 51,250円

小児矯正
495,000円(税込)

1回目 2-24回目
35,000円 20,000円

部分矯正
330,000円(税込)

頭金 1-24回目
13,750円

マウスピース型矯正装置(インビザライン)
880,000円(税込)

頭金 1-24回目
250,000円 26,250円

デンタルローンプラン

表側矯正
935,000円(税込)

48回払い 1回目22,336円 2-48回目21,000円
60回払い 1回目19,211円 2-60回目17,100円

裏側矯正(上顎表側/下顎裏側)
1,210,000円(税込)

48回払い 1回目27,799円 2-48回目27,200円
60回払い 1回目26,596円 2-60回目22,100円

裏側矯正(上下裏側)
1,430,000円(税込)

48回払い 1回目34,990円 2-48回目32,100円
60回払い 1回目26,605円 2-60回目26,200円

マウスピース型矯正装置(インビザライン)
880,000円(税込)

48回払い 1回目24,063円 2-48回目19,700円
60回払い 1回目17,734円 2-60回目16,100円

当院では、治療を始める始めないにかかわらず、初診カウンセリングの受診が可能です。
初診カウンセリングで歯並びの状態を確認させていただき、治療費をご案内いたします。お支払い方法もご相談いただけます。

MEDICAL DEDUCTION

医療費控除

歯科の医療費控除とは?

医療費控除とは、自分や家族のために医療費を支払った場合、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。
治療にかかった費用は医療費控除の対象となります。医療費控除は医療費の負担を軽減するために設けられた制度で、1年間に10万円以上の医療費が必要となった場合に所得税の一部が戻ってきます。
本人及び生計を同じにする配偶者その他親族の医療費(毎年1月1日から12月31日までの分)を支払った場合には、翌年の3月15日までに申告すると医療費控除が適用され、税金が還付または軽減されます。

ただし、1年間に支払った医療費が10万円以上でなければ対象となりません(申告額は200万円が限度です)。所得金額合計が200万円までの方は、所得額の5%以上医療費がかかった場合に申告できます。

控除金額について

控除される金額は下記の計算額となります。

所得税率は所得が多いほど高くなりますので、高額所得者ほど還付金は多くなります。

詳しくは国税庁のホームページへ

医療費控除の対象となる医療費

  • 医師、歯科医師に支払った診療費、治療費
  • 治療の為の医薬品購入費
  • 通院、入院の為に通常必要な交通費(電車賃、バス代、タクシー代等)
  • 治療の為に、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師による治療を受けた際の施術費
  • その他

還付を受ける為に必要なもの

  • 確定(還付)申告書(給与所得者は源泉徴収票)
  • 医療費控除の明細書
  • 印鑑、銀行等の通帳

*確定(還付)申告書は地元の税務署においてあります。 *申告期間は翌年の2月16日から3月15日の間です。但しサラリーマンの方の還付は1月以降受理されます。 *現在、医療費の領収書提出が不要になりましたが、領収書は5年間保管する必要があります。